
労働条件審査の導入
八千代市が民間事業者に運営を委託している事業(例えば、体育館、図書館、市役所内の食堂などの施設)を受託している民間事業者の下で働いている労働者の労働条件を審査することにより、適正な労働条件を確保にすることで、八千代市民及び利用者が安心、安全、快適に各種施設を利用できる環境を確立します。

私 「三浦(みうら) きよと」は国家資格の衛生管理者として、民間企業に勤務しているときに安心、安全で快適な職場環境の構築に務めた経験があります。
(1)労働基準法関係
①「就業規則」は労働基準監督署へ提出されているか
「就業規則」とは、事業場ごとに作成される、雇用主と従業員の間の雇用に関するルールを定めたものです。
常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をし、労働者に周知しなければなりません(労働基準法第89条及び第106条①項)。
②雇入れ時、契約更新時に労働条件が明示されているか(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条等)
③「休憩時間」を適法に取得させているか
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。(労働基準法第34条)
④出社・退社時刻の正確な記録がされているか
使用者は労働日ごとに始業時刻や終業時刻を確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。
⑤時間外手当の支払いは適正に行われているか
⑥年次有給休暇が年に10日以上付与されている労働者への5日取得のルール整備はされているか
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。(労働基準法第39条⑦項)
⑦「36協定」の内容は労働者に周知されているか
36(サブロク)協定とは、労働基準法第36条に基づいて締結される労使協定です。企業が労働者に時間外労働または休日労働を命じる場合は、36(サブロク)協定を労働者代表と締結し、所轄の労働基準監督署へ届出て、その内容を労働者に周知しなければなりません。(労働基準法第106条①項)
⑧労働者代表は民主的な方法で選任されているか
選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。また、使用者の意向で選出された者であってはなりません。(労働基準法施行規則第6条の②)
(2)労働安全衛生法関係
①安全管理者及び衛生管理者が選任され、労働基準監督署へ報告されているか
常時50人以上の労働者を使用する場合、安全管理者・衛生管理者ともに1人以上選任が必要です。いずれも労働安全衛生法で定められた国家資格です。 安全管理者は職場における「安全」を、衛生管理者は従業員の「衛生」つまり健康を「管理」するのが目的で、作業環境の改善や従業員の健康維持に関する業務を担います。(労働安全衛生法第11条及び第12条等)
その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
②健康診断は1年に1回、定期的に実施しているか
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。(基本検査の費用は会社負担となります)。
(3)雇用保険法関係
短時間労働者も加入要件の通りに加入させているか
雇用保険は、週の労働時間が20時間以上、かつ31日以上雇用の継続が見込まれる従業員が加入対象となるため、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者も対象に含まれます。
(4)育児介護休業法関係
①育児・介護休業に関する規定は適法に整備されているか
②育児時短・介護時短に関する規定があるか
時短勤務とは、仕事と育児・介護の両立を目指し、1日の勤務時間を短くする働き方を指します。正式には「短時間勤務制度」といい、育児介護休業法という法律によって所定労働時間が1日6時間(正確には5時間45分から6時間まで)に短縮されています。(育児介護休業法第23条他)
(5)男女雇用機会均等法関係
①母性健康管理措置
妊産婦の通院休暇が確保されているか
妊娠中及び産後1年を経過していない女性(妊産婦という)が申請をすれば、母子保健法又は健康診査を受けるために必要な「通院休暇」を取得できます。有給、無給の扱いは会社の規定 によります。(男女雇用機会均等法第12条など)
②性別による差別的措置
配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新は、労働者の待遇や労働条件の中でも重要なものです。そのため、事業主は、これらについて、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないとされています。(男女雇用機会均等法第6条)
(6)障害者雇用促進法関係
①法定の障害者雇用率を満たしているか(障害者雇用促進法第43条①項)
③障害者への差別禁止や合理的配慮は守られているか(障害者雇用促進法第34条など)
「三浦きよと」 後援会事務所
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