
八千代市民が安心して働ける環境つくり
「八千代市 労働・年金相談センターの開設」、または
「労働・年金相談窓口の開設」(ワンストップサービスで労働・年金問題に対応)の実現に努めます。
同時に「ビジネスと人権」の考え方に基づき、企業の「人権尊重責任」の取組みのサポートに努めます。
【労働問題の一例】

・不当解雇や雇止め、配置転換などの不当処分
・賃金未払い、残業代未払いなどの賃金に関するトラブル
・パワハラやセクハラなどのハラスメント問題
・労災などのトラブル
・過重労働(長時間労働)問題
・労働条件の不利益変更
・有給休暇の問題
・働き方改革の問題
・雇用保険 社会保険をめぐる問題
(例えば、基本手当【失業手当】、傷病手当金など)
・安全衛生の問題
*上記の問題を相談対応できる行政の窓口が八千代市にはありません。(近隣の白井市、船橋市、市川市などには労働相談窓口があります)
そこで、八千代市労働相談センター、若しくは相談窓口(無料)を設置して、労働問題の専門家である社会保険労務士が対応にあたり、解決のための適正なアドバイスを行います。
私、「三浦(みうら) きよと」は社会保険労務士会が主催する「市町村労働相談会」及び「千葉県庁労働相談センター」「社労士会総合労働相談会」で約4,500件以上の労働相談を経験しています。
さらに、52歳の時には30年間勤務した総合スーパー「(株)長崎屋」が倒産をして、無職となり、その後、社会保険労務士事務所の開業準備を進めているときに、最愛の妻が永眠(享年51歳)して、絶望の底に沈み、入院生活をした経験もあります。
従って、労働者の厳しい状況、及び精神的な悩みには、通常の人よりも寄り添うことができます。
また、「人権尊重責任」(ビジネスと人権)の考え方に基づき、労働者―使用者の良好な関係を構築するために労働に対する双方の意識の向上に努めます。
同時に企業の「人権尊重責任」の取組みのサポートに努めます。
今ほど企業経営に「人権」の視点が問われている時代はありません。
欧米では、企業に「人権尊重」の取組みを義務付ける法整備が進んでいます。日本企業においても、人権課題について直視し、真剣な対応が迫られる時期が来ています。(「国連 国際労働機関【ILO】、及び「法務省人権擁護局」等が、主導しています」
今後、人権尊重の取組みはさらに加速すると考えられ、日本政府でも急ピッチで「ビジネスと人権」に対応する体制の検討がなされています。その対応者として、労働社会保険法令の専門家として企業のコンプライアンス部分をカバーできる「社会保険労務士」は大いに期待されています。
【ある相談事例とその回答例①】

(事例1)パワーハラスメント
「上司から大声で【能力がない、そのようなこともできないのか】などと頻繁に叱責される」。
回答例
パワーハラスメントに関して
「職場におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」と言います)」とは、職場において、職務上の地位や人間関係(上司だけでなく、部下や同僚との関係も含む)などの職場における優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものとされています。
代表的な言動の類型としては、以下のようなものが示されています。
・身体的な攻撃(暴行・傷害)
・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
・人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
・過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
・過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)
・個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)
・なお、労働施策総合推進法の改正により、大企業は令和2年6月1日から、中小企業については令和4年4月1日から職場におけるパワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置(相談体制の整備や職場のパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応等)を講じることが事業主の義務となりました。
今後の対処方法に関して
まずは、上司の言動について、パワハラと考えられる言動があることを、職場内の相談窓口や人事担当者などにご相談いただくことが考えられます。
ご相談されてもなお、お勤め先が十分に対応せず、パワハラが疑われる場合は、お勤め先の地域を管轄する次の機関にご相談されて、お勤め先に対する助言指導を求めるという手段もあります。
(お問い合わせ先)
・千葉労働局 総合労働相談コーナー
・お勤め先を管轄する労働基準監督署 総合労働相談コーナー
※ご相談の際は、職場における上司の言動(いつ、どこで、だれが、だれに、どのような行為をしたか)について時系列に整理したメモや、録音などの記録などをご準備されると、事実確認などのために有効な場合もあります。
【ある相談事例とその回答例②】

(事例2)賃金未払い
「残業代の未払いがある」。
回答例
今後の動きに関して
会社に請求しても支払われない場合は、お勤めされている事業所の所在地を管轄する、労働基準監督署総合労働相談コーナーにご相談ください。
賃金未払い等の労働基準法違反の事実に関しては、「申告」を行うことで会社に対する行政指導等の処置が講じられる場合があります。
相談の際は、可能な範囲で、タイムカードや給与明細、給与入金口座の預金通帳などの賃金未払いの証拠となる資料をご用意されると、事実確認などのために有効な場合がありますので、ご検討ください。
なお、労働基準法第115条により、令和2年4月以後に賃金支払日が到来する賃金請求権の消滅時効は3年となっています。(ただし、令和2年3月までに支払期日が到来した賃金については、賃金請求権の消滅時効の期間が2年となっています)。
労働基準法違反の申告をして労働基準監督署が行政指導等を行ったにもかかわらず、賃金が払われない場合、裁判所を利用し「少額訴訟」「支払督促」「労働審判」【※参考1】等での解決方法があります。
【※参考1】
「少額訴訟」とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用でき、原則1回の審理で判決がされる特別な訴訟手続です。
(お問い合わせ先)千葉簡易裁判所民事係(受付)
「支払督促」とは、金銭等の給付の請求について、債権者(労働者)の申立てにより、簡易裁判所の裁判所書記官が行う手続きです。
書類審査で債権者の請求に根拠があると認められる場合に支払督促が発せられ、それを受け取った債務者(会社)が異議申立てをしなければ、判決と同様の効力が生じます。
(お問い合わせ先)千葉簡易裁判所支払督促係
「労働審判」とは、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。
事前に証拠等を準備し、主張を的確に行う必要があるため、利用にあたっては弁護士に依頼することが望ましいとされています。
(お問い合わせ先)
・千葉地方裁判所民事訟廷事務室事件係
※各手続きで相手方から異議申立てがあれば、通常訴訟に移行します。
年金への不安を緩和します
「年金受給者、現役世代の年金に関する疑問点解消のための【八千代市年金相談センター】、
若しくは無料相談窓口の設置を私費を投入しても実現に努めます。
疑問点の一例

①老齢年金
・老齢年金の税金
・年金を受取るための必要な資格期間
・老齢年金の年金額
・加給年金(家族手当)と振替加算
・繰上げ受給
・繰下げ受給
・離婚時年金分割
・在職老齢年金(働きながら年金を受取るとき)
・雇用保険と年金との調整
・年金受給手続き

②遺族年金
・遺族年金の受給要件
・遺族年金の年金額
・他の年金との調整
・国民年金の独自給付
・遺族年金の請求手続き

③障害年金
・障害年金の受給要件
・保険料納付要件
・請求時期
・障害年金に該当する状態
・障害年金・障害手当金の額
・年金の支給制限・調整
・障害年金の請求手続き
※上記の問題を相談できる行政の窓口が八千代市にはありません。(近隣の習志野市、佐倉市、白井市、富里市、酒々井町、印西市、には年金相談窓口があります)
そこで、八千代市年金相談センター、若しくは無料相談窓口を設置して、年金の専門家である社会保険労務士が対応にあたり、解決のための適正なアドバイスを行います。
私、「三浦(みうら) きよと」は社会保険労務士会入会以来、13年間、市町村年金相談員等を務めて数百件の年金相談を経験しています。
また、場合によっては、障害年金などの申請手続きをお手伝いさせて頂くこともあります。(「NPO法人 みんなでサポート千葉」との連携)
【ある相談事例とその回答例】

老齢年金の所得税について
「老後年金の所得税について教えてほしい」
回答例(令和7年4月1日現在)
所得税について
公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、一定額以上の老齢年金は課税の対象となります。
所得税の計算は、年金額から社会保険料※(国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、介護保険料等)と各種控除を差し引いたうえで税率(所得税率・復興特別所得税率)を乗じて計算します。
原則として、次のいずれかに該当する方が課税対象となります。
・65歳未満で、年金受給額が108万円以上の方
・65歳以上で、年金受給額が158万円以上の方
※これらの課税対象者には、毎年9月中旬に届く「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に基づき、源泉徴収が行われます。必ず、提出して下さい。年金以外にも所得がある方などは確定申告が必要となります。必ず行ってください。
「三浦きよと」 後援会事務所
〒276-0037
八千代市高津東3丁目9-9
三浦法務事務所内
(TEL)047-486-7292
