2.高齢者等が安心して暮らせるまちへ

「成年後見制度」の利用促進と「任意後見制度」の認知度向上など

日本全国で高齢化が世界に類の見ないスピードで進み、八千代市においても高齢者(65歳以上の人)の人口が約25%(4人に1人)を占めていて、今後も増加が見込まれ、同時に高齢者の一人暮らしも増加しています。さらに、判断能力が衰える認知症の高齢者の増加も予測されます。

これらの状況に対応するために、現在、私「三浦(みうら) きよと」は一般社団法人 社労士成年後見センター千葉の総務委員会の副委員長として現在、千葉家庭裁判所より複数人の成年後見人を受任しています

また、成年後見人養成に努め、千葉家庭裁判所が管理する成年後見人等候補者名簿への登載を行い、認知症、知的障がい、精神上の障がい等で判断能力の衰えた方(成年被後人被保佐人、被補助人)で、身寄りがなく、生活の困窮している方のサポート体制(成年

これらの後見支援の仕組み、例えば、
「八千代いきいき後見パス」制度等を導入して、市が主導して支援体制を整えます。

 さらに、今後は成年後見制度をより使いやすい制度にするための「費用補助」の仕組みの導入にも努めたいと考えています。
 また、場合によっては、高齢者で低所得者向けの「八千代市独自の年金支援金等」の実現にも努めたいと考えています。
 なお、私「三浦(みうら) きよと」は現在、八千代市が主催する、令和6年11月に開設された成年後見制度を含む権利擁護支援を推進していくための「八千代市権利擁護ネットワーク推進協議会」の一員に選出され、福祉(例えば地域包括支援センター)・医療(例えば、精神病院)、警察、消費者センター、などの関係者と連携を図り、誰もが安心して生活できる環境作りに努めています。
成年後見制度の基本理念は「自己決定の尊重」「今ある能力の活用」「ノーマライゼーション」(厚生労働省の指針では、障がいのある人もない人も、互いに支え合い、地域で活き活きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指すことの基本理念としています)
*なお、成年後見人には包括的な取消権を与えられているので、基本的に本人(被後見人)がした全ての法律行為(売買契約など)を取り消すことができます。
成年後見人に取消権を与えて本人(被後見人)の利益を保護するためです。

成年後見人の主な活動内容は「身上監護」と「財産管理」です。

「身上監護」の一例

①医療に関する事項

療養看護として本人に医療を受けてもらうなど、例えば、健康診断の受診、治療、入院等の医療に関する契約の締結、費用の支払いなど

②住居の確保に関する事項

賃貸借契約の締結 解除、居住用不動産の購入、売却契約の締結など
なお、賃貸借契約の解除、居住用不動産の売却などは家庭裁判所の許可が必要になります。

③施設の入退所、処遇の監視

・入退所の契約、料金の支払いはもとより、入所後の施設の対応で日常生活に必要なサービス【食事、入浴等】が適切に提供されているかの監視など

④介護、在宅生活の維持

介護サービスの利用では、要介護認定の申請、介護支援事業者との契約の締結、ケアプラン作成にあたっての確認、サービス提供が計画の通りに実施されているかの確認、料金の支払など
・在宅生活では地域包括支援センター、医師、家族、介護支援専門員、民生委員との連携を図り、本人の心身の状態に変動が生じた時には、直ちに連絡がなされる体制の確立

⑤本人死亡後の代理等

本人死亡後は成年後見人の代理権は消滅しますが、法律論で片付かない場合もあります。例えば、親族の方が死亡後の事務等に協力的でないケースです。家庭裁判所の許可が下りた場合は、葬儀も成年後見人が行い、本人の債務の弁済、社会保険等の手続きも行っています。また、行政書士として、相続のお手伝いをすることもあります。

「財産管理」の一例

①現金管理

本人が管理 食品、日用品などの購入は本人の生活に関わるものであり。成年後見人であっても、管理することはできません。ただし、本人が現金管理をできない場合は、成年後見人が少額の現金を手元に置き、各種支払いに対応します。

②領収書などの保管

成年後見人は現金出納帳を作成し、日用品の購入代金、交通費などの支払った都度、現金出納帳に記載して、領収書などを保管します

③普通預金管理

定期的な収入および支出は、普通預金による口座振込および口座引落の手続きを行い、適切に収入、支出がなされているか通帳記帳等をし、確認します。

④不動産管理

不動産の所有権、借地権、抵当権等を把握するために次の資料を管理します。「土地家屋の登記済権利証」「固定資産税・都市計画税の納税通知書」「土地・家屋の固定資産評価証明書」

【ある相談事例とその回答例】

成年後見制度

私は成年後見制度を利用できるのか?

「私は財産が無いから成年後見は関係ない…」

回答例

そのようなことはありません。成年後見の内容には「財産管理」並んで「身上監護」があります。自分らしく生きるには、介護保険の利用などの生活に関わる契約を結ぶ必要があります。成年後見人はあなたに代わって、あなたの契約を結ぶことができます。

でも、私には、成年後見人に支払うお金もないし…

ご心配はいりません。生活がお困りの方に対しては、成年後見制度利用支援事業に基づき、市町村が補助する仕組みもあります。
一方、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、判断能力が低下した時のことを想定して、後見事務の内容と後見をしてもらう人(任意後見受任者)を自らの契約で決めて、「公正証書」として作成しておく「任意後見制度」の拡大、認知度アップ、相談対応にも努めてまいります。
(「公正証書」による契約は法律の専門家である公証人【元裁判官 元検事など】が、本人の真意を確認して、確実な内容の契約が結ばれるようにサポートします)
 なお、任意後見人には同意権、取消権はなく、任意後見契約で定められた代理権の範囲で、本人の「生活、療養看護又は財産管理に関する事務」を行います。つまり、任意後見人の職務は「与えられた代理権の範囲で、本人の生活、療養看護又は財産に関する法律行為を代理して行い、これに付随する事実行為(法律行為以外の行為)を行います。